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平成17年第4086号
債務弁済契約公正証書 謄本
本職は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関し、陳述の趣旨を録取してこの証書を作成する。
[ 当事者の表示 ]
[ 債権者 ] (以下「甲」と表示する。)
東京都中央区日本橋室町3丁目(以下省略)
株式会社 ****
代表者代表取締役 *****
[ 債務者 ] (以下「乙」と表示する。)
大阪市中央区久太郎町1丁目(以下省略)
株式会社 *******
代表者代表取締役 *****
[ 連帯保証人 ] (以下「丙」と表示する。)
大阪市箕面市小野原東6丁目(以下省略)
会社役員 *******
昭和38年*月生まれ
奈良県生駒市松見台2(以下省略)
会社員 *******(管理人の名前)
昭和24年*月生まれ
[ 甲の代理人 ]
東京都渋谷区渋谷2丁目(以下省略)
行政書士 *******
昭和51年*月生まれ
[ 乙、丙の代理人 ]
東京都千代田区二番町(以下省略)
行政書士 *******
昭和27年*月生まれ
【 法律行為に関する事項 】
第1条 乙は、平成17年10月**日、同日付け甲乙間の金銭消費賃借契約に基づく借受け金***万円を以下の条項によって弁済することを約し、甲はこれを承諾した。
第2条 乙は、次の事項を履行することを約した。
1 元金は平成20年12月5日一括して弁済する。
2 平成17年12月5日までの利息は支払済み。
3 利息は年**%の割合とし、平成17年12月から平成20年9月まで毎月5日その翌月分を支払う。
4 期限後または期限の利益を失った場合には、以後完済に至るまで年21.9%の割合による遅延損害金を支払う。
第3条 丙は甲に対し、本契約上の乙の債権につき保証し、乙と連帯して履行の責に任ずる旨を約し、甲はこれを承諾した。
第4条 乙または丙のうち一人たりとも、次の各号の事由の一つにでも該当した場合は、甲からの通知書がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払うものとする。
1 乙又は丙の振出・引受・裏書をした手形・小切手が1通でも不渡りになったとき。
2 乙又は丙が借り入れの担保として差し入れた手形・小切手が1通でも不渡りになったとき(当該手形の期日の到来・未到来を問わない)。
3 乙又は丙が他の債権のため強制執行・仮差押・仮処分を受け、又は破産・民事再生手続(会社整理・会社更正)の申し立てがあったとき。
4 乙又は丙が甲に対する約定に基づく元利金の支払いを1回でも怠ったとき、若しくは乙又は丙の甲に対する債権の一部でも履行を遅滞したとき。
5 乙又は丙の不動産につき甲の承諾なくして所有権移転・(根)抵当権・賃借権設定の仮登記若しくは本登記がなされたとき。
6 乙又は丙が甲に対して住所変更の届出を怠り、乙・丙のうち一人でも所在が不明となったとき。
第5条 乙又は丙は、本契約上の金銭債務につき不履行のときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
(以下本紙面余白)
【 法律行為に関する事項 】
当事者の各代理人は、本職氏名を知りかつ面識がある。
各代理人の提出した委任状は、認証がないから、本人の印鑑証明書の提出によりその真正を証明させた。
以上の各事項を列席者に閲覧させたところ、各自これを承認し、署名押印する。
****** 印
****** 印
この証書は、平成17年11月18日、本職役場において、法令の定めに従って作成し、本職署名押印する。
東京都大田区大森北(以下省略)
東京都法務局所属
公証人 ***** 印
この証書は、平成17年12月20日、本職役場において、原本に基づき作成した。
東京都大田区大森北(以下省略)
東京都法務局所属
公証人 ***** 印
(証書終了)